交通事故による『むち打ち・腰痛・吐き気・しびれ・痛み・打撲・捻挫』の症状は、世田谷 きたみ健成道整骨院にお任せ下さい。
まずは症状を分析して患者様一人一人にあった治療計画を立て、その上で症状にあった治療法を選択し、的確な治療をし治癒を目指しています。
交通事故治療について
- 交通事故治療は自賠責保険による治療を取り扱っております。したがって患者様が窓口で治療費や診断書料を負担することは一切ありません。0円で治療していただけます。
保険請求事務手続きは当院が責任を持って対応処理いたしますので、ご安心くださいませ。 - 交通事故のような非日常的な不意によるむち打ち、腰部などへの外傷は、日常のケガでは傷めないような部分もダメージを受けることが多く、「まあ、これくらいなら・・・」と言うふうに簡単に考えていると、後々まで痛みを引きずり、後遺障害を残し、後悔する事になりかねません。
そうならないためにも、しっかり治るまで通院することをお勧め致します。 - 保険会社の担当者さんによっては「整骨院には医師の同意がないとかかれません」とか「整骨院の診断書ではダメ」などと言われるケースがあるようですが、整骨院(国家資格)は健康保険取り扱いの国から認められた医療機関ですので、医療機関を選択するのは患者様の自由であり、それを保険会社が制限する権限はございませんので、安心して「ここに通院します」と主張して下さい。
もし交通事故にあってしまったら
交通事故にあってしまった時は、以下のような届け出・手続きの流れとなります。
- 事故発生
ます、警察と加害者の保険会社への連絡をして下さい。
被害者ご自身も自動車保険等に加入している場合には、ご自身の保険会社への連絡もお忘れなく。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所、氏名を確認。
車のナンバーも必ず控えておきましょう。
- きたみ健成道整骨院もしくは医療機関に受診し、診断書を発行してもらいます。
”大したことはない”と思っていても、意外に重症である場合もあります。軽いケガだと思って放っておくと、後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも少なくありません。
また、目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症などで悩まされる被害者の方が非常に多くみられます。 - 診断書を管轄の警察署に提出して下さい。
事故発生場所の管轄警察署へ行き人身事故扱いにしてもらって下さい。
これをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合があります。 - 加害者の保険会社から連絡があったら、保険会社の担当に通院(入院)する医院、整骨院を伝えて下さい。
きたみ健成道整骨院での治療開始となります。
その症状に合った治療方法で施術を行い、痛みが完全に無くなり、後遺症などの心配がなくなれば治療終了となります。
交通事故によくある症状
交通事故にあった方が訴えられる症状で、代表的なものをご紹介します。
- 【むちうち症】
むち打ちは頚椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯などが損傷される外傷です。 - 主な自覚症状
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れ・ふるえ・脱力感・胃腸など消化器系統の機能低下・食欲不振など。
- 【外傷】
交通事故による外傷とは、捻挫・打撲・脱臼・骨折などを言います。 - 主な自覚症状
手足の運動障害・関節を動かすと痛い・痺れなど。
自賠責保険について
交通事故の補償(自賠責保険適応)の範囲についてご紹介致します。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走る全ての自動車やバイク(原付を含む)に加入が義務づけらており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。
治療費
合理的な治療費の実費
応急手当費 診察料、入院料 投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費など。
※接骨院・整骨院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
列車・バス等 | 規定の用紙に運賃を記入する事で支払われます。(領収証:不要) |
タクシー | やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収証:必要) |
自家用車 | 通院距離に応じた燃料代(1Kmあたり15円) 有料道路の通行料金、病院の駐車料金が支払われます。(燃料代以外は領収証:必要) |
休業損害費
自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。
又、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限時に下記計算式による実費が支払われます。
- 給料所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与[諸手当])÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの。担当者名、代表印、社印)
定休業日数(会社の総務課が作成したもの。担当者名、代表印、社印) - パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明が必要) - 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。 - 家事従事者
家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
【治療期間】・・・治療開始日から治療終了日までの日数
【実治療日数】・・・実際に治療を行った日数
【実治療日数】×2と【治療期間】で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
上記、【実治療日数】×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院に通院した場合のみです。針灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかるのがお勧めです。
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料が認められます。
自賠責保険の請求時効
自賠責保険には、請求に時効があります。
- 加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った日の翌日から2年間。
なお、支払いが何度かに分かれた場合は、それぞれの支払いを行った日から2年間です。 - 被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から2年間。
ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。
■月〜土/ 9:00〜12:30、15:00〜19:30 ■日曜・祝日/ 9:00〜13:30 ■年中無休